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ウイスキーの級別制度

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文字数:約1500文字

 バーなどでオールドボトルを見かけることがある。
級別制度時代の特級と、現代品では明らかに味が違う。
級別制度についてまとめたので、参考にしていただきたい。

酒税証紙
昭和43年酒税証紙 国税庁ホームページより
輸入洋酒酒税証紙
     ⇧輸入洋酒用酒税証紙

級別制度

 1940年(昭和15年)に酒税法が制定された。
その後、1943年(昭和18年)に級別制度が採用されることとなる。

 ウイスキーは当時の分類上、雑酒に含まれた
この雑酒というのは日本酒、焼酎、ビール以外のお酒全般のことである。

 制定されてから廃止までの間に5回改訂されている。
各タイミングでの区分は以下の通りである。

・1943年(制定時)

 1943年当初の級別制度。

官報
官報 1943年4月1日 第4864号より

 一級は銘柄が指定されており、サントリーのオールドや、
ニッカウヰスキーなどが入っている。
三級はアルコール度数が40%以上あれば、原酒が入っていなくても問題無かったのだろうか。

雑酒原酒混和率アルコール度数
一級30%以上43%以上
二級30%未満43%以上
三級それ以外40%以上

・1949年(改定1回目)

 1949年(昭和24年)に酒税法が改定される。
一級、三級は変わらないが、二級は以下の変更がされた。

  • 原酒混和率  :30%未満 → 5%以上
  • アルコール度数:43%以上 → 40%以上

 当初は原酒が1%でも含まれていれば二級に分類されていたが、
この改正により5%以上含まなければならなくなった。
混和率は厳しくなったが、アルコール度数はゆるくなった。

雑酒原酒混和率アルコール度数
一級30%以上43%以上
二級5%以上40%以上
三級それ以外40%以上

・1953年(改定2回目)

 1953年(昭和28年)の改定で名称が変更される。

  • 一級 → 特級
  • 二級 → 一級
  • 三級 → 二級

 この改定の狙いが何を意味するのかよくわからない。
品質が悪そうに聞こえる三級を改めたかったのだろうか。

雑酒原酒混和率アルコール度数
特級30%以上43%以上
一級5%以上40%以上
二級それ以外それ以外

・1962年(改定3回目)

 1962年(昭和37年)の改定で、ウイスキーが雑酒から独立される。
また、特級の原酒混和率が30%以上から20%以上、
一級は5%以上から10%以上に変更。

  • 特級:30%以上 → 20%以上
  • 一級: 5%以上 → 10%以上
ウイスキー原酒混和率アルコール度数
特級20%以上43%以上
一級10%以上40%以上
二級それ以外それ以外

・1968年(改定4回目)

 1968年(昭和43年)の改定で、原酒混和率が変更される。
一律に厳しくなったのだが、特に二級は7%以上というしっかりとした基準ができた。

  • 特級:20%以上 → 23%以上
  • 一級:10%以上 → 13%以上
  • 二級:それ以外  →  7%以上
ウイスキー原酒混和率アルコール度数
特級23%以上43%以上
一級13%以上40%以上
二級7%以上それ以外

・1978年(改定5回目)

 1978年(昭和53年)の改定で、原酒混和率がさらに厳しくなる。
特級の原酒混和率が27%に変更され、制定当初の30%に近づく。

  • 特級:23%以上 → 27%以上
  • 一級:13%以上 → 17%以上
  • 二級: 7%以上 → 10%以上
ウイスキー原酒混和率アルコール度数
特級27%以上(30%以上)43%以上
一級17%以上(20%以上)40%以上
二級10%以上     それ以外

・1989年(級別制度廃止)

 1989年(平成元年)の酒税法改定で、級別制度が廃止される。
特級表示されているボトルは30年以上前のものということになる。
出荷が30年以上前ということは製造はさらに前になる。

あとがき

 国産や輸入品で、ラベルの級別表示や酒税証紙が貼られているものは、
バーなどでたま見かけることがある。
見かけたら財布と相談だが、できれば当時の味を試していただきたい。



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